いつも、勉強させていただいています。 遺言調停申立事件について地裁から決定という形で判決が出ている場合は、 土地建物を形式競売をするにあたって、この決定書きが債務名義(判決正本、審判調書)と同じ扱いになるのでしょうか? 決定ということだと趣旨が変わってきますか? 決定に対して、確定証明を申請し、競売の申立をすればよいのでしょうか? ご教示ください。 よろしくお願い致します。