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弁済資金の積み立てや破産申立て費用の積み立てのための依頼者からの預り金を弁護士が使い込むことって法律事務所では当然のことなのでしょうか?相当額使い込んでいるため、預り金口座にもうお金がありません。債権者との一括弁済もできず、破産も管財事件の予納金が用意できないのでなんだかんだ理由をつけて申立てを止めている状態です。もっとひどいのは、すでに終了した事件について、預り金の清算ができず、依頼者から「お金を返してくれ」というクレームの電話がしょっちゅうです。
これってアリなんですか?私の微々たる正義感でも違和感というか不信感を感じてしまいます。みなさんのご意見を聞かせてくれませんか?