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トピック名:新たな債権者(管財事件)

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こんにちは。

破産管財人となっている事件についてです。
破産者の転送郵便物に請求書等があり,債権者一覧表にないものは,新たに発見した債権者として裁判所へ報告するとともに債権者へ通知をすると思うのですが,この度,債権者一覧表に記載のある債権者から請求書が届きました。
その際,裁判所への報告は不要(債権者として記載されているので)と思うのですが,債権者へは再度通知をするべきなのでしょうか。
このような場合,皆様はどのようにご対応されていますか。
また,どのように処理すべきなのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

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