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控訴が取り下げられた場合の「訴訟費用」についてご相談です。
原告代理人として、過払金返還請求をし、簡裁で勝訴しました。
訴訟費用は全額被告の負担とする判決でした。
これに対し、相手側が地裁に控訴しました。
答弁書作成、2度の出頭を経て、判決の前日に相手側より
控訴が取り下げられました。
過払金の返還はなされましたが、訴訟費用は支払われておりません。
この場合の、控訴審の訴訟費用の申立てはできるものでしょうか。
控訴の取下げが、民訴法73条1項の「訴訟が裁判及び和解によらないで完結したとき」にあたると解釈し、まず訴訟費用等負担決定の申立てをし、控訴費用を控訴人の負担とするという決定を出してもらわないとならないのでしょうか。
弁護士も初めての経験のようで、前例をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
事務員も経験が浅く、調べ尽くせておりません。
よろしくお願いいたします。