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個人の破産管財事件です。
平成24年4月に破産手続開始決定が出されています。
破産者は会社代表者であり、役員報酬分は源泉所得税として会社が納付していますが、他に家賃収入があるため、破産者は平成22年分の家賃収入について平成23年に確定申告を行っています。
しかし、破産者は平成23年分の家賃収入について平成24年3月15日までに確定申告を行っていません。
所得税の申告義務は破産管財人ではなく破産者にあると思うのですが、破産者本人に所得税の確定申告を行うよう促した上で、申告した所得税をわざわざ破産財団から納付する必要があるのでしょうか?
それとも、そのまま放置しておいて払わないほうがよいのでしょうか?
「破産管財実務マニュアル」を見ても、破産者が確定申告をしていて滞納がある場合には払うと書いてありますが、そもそも確定申告をしていない場合に確定申告する必要があるのかどうかまでは書いてくれていません。
お分かりになる方ぜひお願いします。