大阪地裁の破産申立についてです。 同廃の場合、申立6ヶ月以内の債権調査票を提出する必要がありますが、 管財事件の場合、裁判所に債権調査票は提出しませんが、 6ヶ月以内である必要があるのでしょうか。 以前、申立てた際には1年半くらい過ぎていても管財人から特に何も言われなかったような気がするのですが。 皆さんはどうされていますか。 (法人破産など債権者が多い場合には再調査も結構手間がかかります)