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飲食店を経営する債務者に対して執行を行います。
当該飲食店が加盟するカード会社を第三債務者としたいのですが、
VISAやマスターの場合本社が外国にあり、資格証明をとれずに困っています。
調べてみると、日本国内では、これらの会社からライセンス権利を得た業者が加盟店に関する業務を行っている、とありました。
ということは、この「ライセンス権利を得た業者」を第三債務者とすることになるのでしょうか??
こういったケースを扱われたことのある方いらっしゃいますか?
どなたかご回答お願いいたします。