依頼者の刑事裁判記録を謄写申請しようと検察庁に電話連絡したところ、検番が解っている場合でも、先ず処分結果照会をし、その後、刑事記録の謄写が可能かどうか確認しますので、連絡くださいと言われました。 処分結果照会の手続きの仕方が解りません。手続きの仕方と書式を教えて頂けませんでしょうか。 よろしく、お願い致します。