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トピック名:東京地裁 破産 封筒について

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東京地裁に破産申立(管財)を、郵送で行う予定です。
しかし、遠方のため、事前に債権者用の東京地裁民事第20部の名入り封筒が手に入りません。
この場合、市販されている無地の封筒に債権者宛シールを貼って提出してもよいのでしょうか。もしくは、専用の封筒を取りにいかなくてはならないのでしょうか。

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