東京地裁に破産申立(管財)を、郵送で行う予定です。 しかし、遠方のため、事前に債権者用の東京地裁民事第20部の名入り封筒が手に入りません。 この場合、市販されている無地の封筒に債権者宛シールを貼って提出してもよいのでしょうか。もしくは、専用の封筒を取りにいかなくてはならないのでしょうか。