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トピック名:破産財団と弁護士費用について

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申立代理人事務所です。
法人の破産を受任し、売掛金や動産を換価等して申立費用に充てる予定でしたが、
近々に税務署の滞納処分がある恐れがあり、このままですと引継予納金どころか、
申立弁護士費用さえ用意できなくなってしまいそうです。
財団確保を優先して申立手続を急遽進めると目先は無償ですることになり、
この場合は財団の中から支払を受けること(可能性)はあるのでしょうか。
また、弁護士費用を優先した場合、順次滞納処分により財団は目減りしてでも、
換価に専念すべきなのか、このような事例の経験者がおりましたらご教示お願いします。

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