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法人の破産管財事件についての質問です。
法人について今年破産手続開始決定が出され、その後役所から、平成25年度の給与支払報告書(平成24年分の給与について)の提出を求める書面が届きました。破産手続はまだ継続しています。
破産会社の経理担当者に確認したところ、平成24年末に会社が存続しているわけではないし、元従業員が別の会社に就職していれば、その新しい勤務先で給与支払報告書を作成することになるので、破産管財人側で給与支払報告書を提出する必要がないのでは?とのことでした。
一方、念のため役所にも確認しましたが、平成25年度の給与支払報告書を提出してほしいとのことでした。
このような場合、みなさんは給与支払報告書を役所に送付しておりますでしょうか?