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トピック名:民事調停における調停事項の価額について

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こんにちは!是非力を貸して下さい。

【質問の要旨】
調停において,『相当額』の賠償額を求める場合の書式と時効中断の論点について教えて下さい。

【事案の詳細】
本件は依頼者の方が元の勤め先の会社及び上司に対して,既に内容証明にて損害賠償請求したところ,相手方の反応がなく訴訟を考えている…というのが事案概要ですが,諸事情により調停を前置することになりました。

ここで問題なのが,消滅時効が完成寸前である事です。

依頼者は本人訴訟を想定していたらしく,不法行為の3年経過の直前に催告し,現在はそれから6箇月が経過する数日前(!)なのです。

一応,内容証明では金1000万円として請求したようですが,調停では価額が決められない…とのこと。

そこで弁が『相手方らは,申立人に対し相当額を支払え,との調停を求める』とすれば,印紙代も節約できておススメ…と助言したようです。

私も昨日一通りの説明を弁から受けましたが,いざ文書作成となると細部の論点に不明なことが多く,困ってます。

そこで質問。

1.『調停事項の価額』の欄は,どのように記載すべきか
 (『金160万円』あるいは『相当額の賠償額を求める』とでも書くのか)
2.『相当額』は『金160万円』と擬制される,との弁の説明であったが,
 調停の申し立て→不成立→期限内に訴状提出…となった場合,訴訟に移行
 した際に既に催告した1000万円のうち,160万円を超える金員についても
 時効の中断効は継続されるのか
 
上記について教えて頂けないでしょうか。
弁は今日は終日法廷・打ち合わせで事務所に戻りません。先ほど電話が繋がったんですが,『昨日説明しただろッ!』と怒鳴られ,さらに依頼者からも時効に関する質問の回答を迫られて困惑しております。

これらの事情を斟酌して,どうかよろしくお願い致します。

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