自然人の破産管財人事務所です。役所から交付要求があり、その後租税債権の弁済が可能となったので、役所に弁済するため連絡をしましたところ、破産開始決定後に破産者が交付要求分を支払っていることが解りました。 この場合、どのような処理をすればよいのでしょうか。破産者から支払いをした旨の報告を受け、裁判所の許可を得た上で、破産者が支払った税金分を返した方がよいのでしょうか?ご教示の程、よろしくお願い致します。