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トピック名:被告の住所が不明な場合

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不法行為事件において被告の住所・居住所・最後の住所もすべて不明な場合、訴状の被告方の記載はどのようにするべきでしょうか?
判明している被告の情報は、被告の氏名および被告の名刺に記載されていた住所(郵便物はすべてここに届いているようです)のみです。
被告の名刺に記載されていた住所を就業場所として管轄を定め、公示送達になるとは思うのですが、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願いいたします。

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