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トピック名:不在者財産管理人

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皆さま、お疲れ様です。

不在者財産管理人が、家裁の許可をとって、不動産を売却するのですが、
建物を売却することになっています。
建物には、消費税がつきますが、
不在者財産管理人は、やはり消費税を納めなければならないのでしょうか。

相続財産管理人業務では、消費税を納めたことがあるのですが、不在者財産管理人も同様と考えてよかったのでしょうか。

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