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トピック名:取消自判を債務名義とした債権執行の申立

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いつも勉強させていただいております。

当方、1審勝訴し、控訴をされて判決待ちですが、強制執行停止決定が出ており、判決後の対応によっては、強制執行停止決定の担保に対して、差押え転付命令の申立てをし供託金の取り戻しを考えています。

債権執行及び転付命令の申立てをする際に、執行力のある債務名義が必要になりますが、

1.控訴棄却の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正  本も一緒に提出する。

2.取消自判の場合は、2審の債務名義に執行分を付けてもらい、1審の判決正  本は提出しない。

この考え方でよろしいのでしょうか?

ご教示ください。



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