今回、初めて、管財事件を扱います。教えていただきたいことがあり、投稿しました。 10月に申し立てをし、管財費用(過払金)が1月初旬に入金します。 そこで、教えていただきたいのですが、、 管財人の引き継ぐ際、11月・12月の家計表も資料として渡さなければいけないのでしょうか?(申立人には、10月以来、家計表の提出をしてもらっていません) 初歩的な質問で申し訳ありません。。