いつも勉強させていただいてます。 民事事件において、公示送達による手続を申立、勝訴判決を得ました。 書記官に確認すると、先月の12月18日から公示送達してます、と言われ、後は計算して下さい、と言われたのですが、 今回の場合は、19日から数えて末日が1月1日になるので、確定日は1月2日ですが、1月2日も末日には除外されるので、確定日は1月4日になるのでしょうか。 初歩的な質問で恐縮ですが、ご教授願います。