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こんばんは。いつも勉強させてもらっております。
破産申立時の電気料金の滞納について、不明な点があり、こちらで質問させていただきます。
破産申立(おそらくドウハイ事案)の債権者の中に、電力会社があります。これは、依頼者が、以前住んでいた寮の電気料金を、4000円程滞納していたとのことで、破産申立の際に、電力会社も債権者に入れるよう、弁護士より指示がありました。また、依頼者は、現在別のアパートに転居しています。しかし、現在も転居先のアパートで、同電力会社から電気の供給を受けています。今のところ、電気を止められたりはしていません。電力会社の担当者は、転居し、滞納はあるものの、契約は継続して電気を供給していると言っていました。
そこで、以下の事項について、皆様のご意見をお聞かせください。
① 電気の供給などの、継続中の取引については、破産開始決定前の滞納分は破 産債権となり、破産開始決定後は財団債権となるらしいのですが、財団債権に なった場合は、その後料金を支払わないといけませんよね?それは、滞納分の 4000円を含めた金額を支払っていくという認識でよいのでしょうか。
② 電力会社側から、1月15日以降、電気を止めるかもしれません。といわれ ています。おそらく、開始決定は間に合わないと思慮されます。
電気が止まってしまうと、依頼者の生活に支障をきたすので、それだけは 避けたいと思っているのですが、何か対策はありますか?
以上の2点です。書籍で調べましたが解決できず、こちらで質問させていただきました。文章内で意味不明なことがあるかもしれませんが、皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。