本文を表示
いつも、勉強させていただいてます。
自分なりに調べてみたのですが、形式競売の申立ての際の登録免許税と予納金の考え方について教えてください。
土地と建物があり、それぞれの評価価格について1000分の4をかけ、100円未満を切り捨てるのは、分かるのですが土地も建物も2名の共有になっております。
この場合は、当方依頼者の持ち分2分の1なので、計算した金額から2分の1にした金額が登録免許税になるのでしょうか?
また、予納金も請求債券額が上記、土地・建物の評価価格になりますが、その
金額から持ち分2分の1にした金額になるのでしょうか?
私の考え方が登記実務と考え方が混ざってしまっているようです。
ご教示いただけたらと思います。よろしくお願い致します。