2013年もみなさん宜しくお願い致します いつも勉強させて頂いてます 管財事件になる破産債務者(元会社経営者)の配偶者(妻)が昨年9月に死亡。預金含め全く財産はありませんでした。 妻の名前が会社役員だった為、決算書に記載がありますが、家族の全員の住民票には妻の名前はありません。 この場合、申立書に妻死亡の事実と妻の財産が全く無かった事を記載した方が良いか初めての事なので分かりません。 ご指導下さい。お願い致します。