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お世話になります。
おわかりになる方がいれば教えていただきたいのですが、請求異議請求事件の判決がこの度確定しまして、今後はその判決と確定証明をもって取り下げられていない昔の債権執行が無効となるのを証明し、供託金の支払委託の上申を裁判所に提出する予定なのですが、わからないのが債権執行の取り扱いです。
考え方が正しいかどうかがわからないのですが、昔の債権執行で使用されている債務名義が、請求意義請求事件の確定により執行力が排除され(民事執行法第35条)、その債権執行は当然「無効」となる、という認識でいいのでしょうか。
現在、上申書を作成中なのですが、この部分の文言をどうしようかを悩んでいます。
よろしくお願いいたします。