今月より東京の法律事務所で働きはじめたものです。 以前、東京地裁には、東京だけでなく、神奈川、さいたま、千葉に住所がある人も、同廃、管財問わず、破産の申し立てをできると聞きました。 この運用は現在も変わっていないのでしょうか? また、破産法には、住所地の裁判所だけが管轄と書いてあるのに、こういった特例が認められているのはなぜなのでしょうか。 よろしくおねがいします。