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トピック名:東京地裁への破産申し立て

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今月より東京の法律事務所で働きはじめたものです。
以前、東京地裁には、東京だけでなく、神奈川、さいたま、千葉に住所がある人も、同廃、管財問わず、破産の申し立てをできると聞きました。
この運用は現在も変わっていないのでしょうか?

また、破産法には、住所地の裁判所だけが管轄と書いてあるのに、こういった特例が認められているのはなぜなのでしょうか。

よろしくおねがいします。

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