債権差押(給与)の件で、仮差押から本差への移行の際、差押債権目録の下部に「本件は仮差押から本差押への移行である」旨記載することのほかに、上部「ただし、債務者~頭書金額に満つるまで。」の部分も文面が変わると言われたのですが、どのような文面になるのでしょうか。 御存知の方、ご教授願います。