本文を表示
お世話になっております。東京のひとり事務員です。
今般,弁護士が個人の破産管財人に選任され,処理をおこなっているところですが,疑問が生じているので,みなさまのお力をお貸しいただけたらと思います。
破産者は,元妻に子供の養育費を,公正証書で定めた金額よりかなり多く払っており,上乗せ分は過去2年で100万以上になります。偏頗弁済にあたるとして,元妻に対して否認請求をおこないましたが,生活苦のため返済は一切できないとの回答で,けんもほろろに断られ困っています。
しかしながら,このまま訴訟にもっていくというのもできれば避けたいので,破産者本人に一部を財団に組み入れてもらいたいと考えているのですが,それは可能でしょうか。以前,申立をした事件で,管財人から破産者本人に請求されたことがあり,今回同じ事をおこないたいと思っているのですが,法的根拠を教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。