本文を表示
久しぶりの書き込みです。
どうにもよく分からないことがあります。
うちの事務所の者は考えすぎて混乱しているので、みなさまのご意見をいただきたいです。
しばらく給与未払いが続いていた破産会社の管財人をしています。
立替払の請求済み。
お聞きしたいのは労働債権の社会保険料等の認否です。
健康保険・厚生年金・労働保険などについてです。
これらの保険料もしばらく未納でした。
例えば健康保険について。
まず、退職するまで加入していたので、
各々従業員の退職までの保険料が交付要求されています。
健康保険料については5割会社負担でした。
半年ほど給与未払いだったため、その間、本人負担分の徴収はしていません。
給与が未払いだったとしても、保険料の支払い義務者は会社であると、全額交付要求されています。
それに対して、立替払の請求や労働債権の届出は控除前の額が基本とされています。
ここで、財団債権は弁済できるほどの破産財団が形成され、交付要求に基づき、健康保険料を弁済したとします。
また、立替払も従業員に払われました。
そこで労働債権の認否についてです。
届出は控除前の額でされていますが、(一部労働者福祉機構に移します)
健康保険料については、会社負担分・本人負担分とあわせて財団で弁済しました。
本人負担分について、労働債権額から差し引かないと、従業員が得をしていませんか?(言い方悪くてすみません)
本来は自分が払わなければならない分を破産会社が払ってくれているので、
届出債権から減らすべきじゃないのか、と考えています。
現在、財団債権・優先的破産債権を一覧にしてみると、
健康保険料を交付要求と労働債権で2重計上しているように感じるのです。
この感覚は間違っていますか?
できるだけ一般債権の配当に回したいので、労働債権が減るならありがたいのですが、今まで気にしたことがなくて・・・
本来、どうするのが正しいのでしょうか。
手引きなどには一切書いていません。
厚生年金・労働保険・源泉所得税など、本人負担分があるものについてすべて同じ疑問です。
余計なことを考えすぎですか?
よろしくお願いします。