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トピック名:破産事業用賃借物件の明渡し

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いつも勉強させて頂いております。
破産で事業用賃借物件の明渡しについて、皆様のご経験などをお聞かせ願います。

当方申立代理人の事務所です。
破産財団が明渡し費用に満たない場合は結局賃貸人がやむを得ず、自ら業者を手配して処理し、原状回復費用債権となるのでしょうか。

若干の財団はあるのですが、労働債権もあるため、優先すべきは労働債権や、後の追加予納金かと思い、明渡し費用に充てることはできないと考えています。

明渡し費用をまかなえるだけの保証金返戻金の予定はあるので、賃貸人にお願いして、原状回復費用として控除してもらえばよいでしょうか。
それとも、明渡しが先履行なので、難しいでしょうか。

その他は、明渡しが遅れると困るであろう保証人などに費用をだしてもらい、債権を届け出て頂くか…。

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