ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 債権者からの貸金返還請求により敗訴しており、当該借入れの利率が利息制限法の利率以上であった場合は、判決が確定すればもはや引き直すという概念はないですよね? 気になった理由としては、破産申立てで、引き直し計算書を提出しなければならない場合の条件にあてはまっているためです。 この場合は、債権者一覧表の備考欄にその旨記載しておけば宜しいのでしょうか? よろしくおねがいします。