教えて下さい。 個人管財事件の申立代理人事務所です。 ①申し立て前の子の学費(義務教育ではなく高校、大学の入学金)の支出は「有用の資」に当たるでしょうか? ②上記支出は否認対象行為に該当するのでしょうか? 何卒宜しくお願い致します。