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皆様お疲れ様です。
先日、遺産分割調停を申立てましたが、遺産の範囲に争いがあるため、民訴で遺産確認訴訟をしてからという流れになりました。
当事者は相続人になりますが、被相続人との繋がりとして戸籍謄本を取り付けることになったはいいのですが、遺産分割の場合は被相続人の出生からだったり、他に相続人となる人が居ないかなどで、かなり細かく取り付けますよね。
でも、民訴の場合、とりあえず繋がりが分かればいいというぐらいでしょうか。それとも同様に取り付けるべきなのでしょうか。
また、原告、被告の現在の戸籍も必要でしょうか。
初めての手続なので、どなたかご教示くださると幸いです。