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現在,損害賠償額について示談(対 損保会社)交渉中¥です。
「治療費」の項目について ご存知の方がいらっしゃったらご教示下さいませ。
治療費が100万円(仮定)かかりました。
健保組合へ求償権60万円(実際の治療費の約6割でした)が発生しています。
こちらには過失割合が20%あります。
3人の子供を育児中,兼業主婦です。
相手方の計算書「治療費」の項目の算定方法は
100万円-60万円=「40万円」となっており,
以下「慰謝料」「逸失利益」諸々の合計額から,最後に20%(過失割合)を控除した額で示談請求してきました。
当方としてましては,「治療費」はあくまで健保組合求償60万円を含め
実際にかかったすべての治療費「100万円」で計上したいところです。
※そちらのほうが,諸々の合計額から20%を控除した額が大きいのです。
損保対応と,弁護士基準とでは この「治療費」計上方法に違いがあるのでしょうか。
ちなみに休業損害については,損保側は実際の年収を基に計上してきましたが,
弁護士会基準では 『兼業主婦の場合は,全年齢女子と実収入の高い方を採用する』とハッキリ緑色の冊子に記載があります。