はじめまして。 当方、少額管財の破産管財人です。 開始決定後に、保険目録に記載のない、自動車保険の存在が判明致しました。解約返戻金はありません。 (自動車は売却したので保険は中断中。ただし、無事故のため等級がよく、次に加入するときのために解約はしたくないとのことです。) この場合、申立代理人にその旨を連絡し、保険目録の訂正・上申をするよう促せば足りるのでしょうか。 お忙しいところ、申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。