お世話になります。 担当弁護士が成年後見人として住民票の写し等を請求する場合なのですが、「利用目的の具体的内容」の書き方についてご教授ください。 被成年後見人の住所変更のため、住民票請求の上、登記事項申請書(変更の登記)提出をしなければいけないのですが、日弁連事務局の方に、交付させるかわからない、と言われました。 この理由だと交付拒否になる可能性があるのでしょうか?