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トピック名:破産(不動産売れずに残った場合の税金の対応について)

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よろしくお願い致します。破産の質問です。管財事件です。

債務総額4000万円
h10に購入した不動産があり、抵当権者への滞納額は3000万円。
h20に市から固定資産税の差押100万円を受けています。

悲しいことに査定額が2000万円で、管財人が売却を目指していますが、売れる気配なしです。

質問①
本人には税金の請求書が来ているのですが、これは売却まで払わずにおくべきとの理解でよろしいでしょうか。
それとも、どうせ税金の支払いに充てられないからもう払っていくべきなのでしょうか?

質問②
売れずに残った場合、確か、管財人は放棄して事件終了すると思うのですが、この場合税金は非免責債権ですから、残り、本人が払っていくしかないとの理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願い致します。

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