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トピック名:〈管財事件〉銀行口座解約

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申立側事務所のものです。初めての管財事件への移行でわからないことだらけです。

過払金が100万円を超えているため同廃から管財へ移行しました。
開始決定後,財産目録に記載のない銀行口座が見つかりました(破産者が所有していたことを忘れていて)。
その支店では,通常の預金の口座と,カードローンの口座(借入残高はありません)があり,ローンの口座については転送郵便物で管財人が発見したものです。
ローン口座の解約はこちらで行っていいのですか?
開始決定が出ているので管財人が解約をすると思っていたら「こちらでは解約できないので」と言われたので。財産目録に記載していない口座だから管財人で解約できないということですか?

よくわからない質問だと思いますが,どなたかご教示いただけませんか?

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