いつも参考にさせて頂いています。 前回の破産から7年経過しておらず、債権者から異議が出れば 免責を許可しないと裁判所から言われました。 もし、このまま取下げをせず、異議が出て免責が許可されなかった場合、7年の起算は、今回の破産の決定日から起算されるのでしょうか。 それとも、前回の破産の免責日でいいのでしょうか。 弁護士に調べといてと言われたのですが、見当たらなくて困っています。 どなたかご教示よろしくお願いします。