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トピック名:2度目の破産申立について

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いつも参考にさせて頂いています。

前回の破産から7年経過しておらず、債権者から異議が出れば
免責を許可しないと裁判所から言われました。

もし、このまま取下げをせず、異議が出て免責が許可されなかった場合、7年の起算は、今回の破産の決定日から起算されるのでしょうか。

それとも、前回の破産の免責日でいいのでしょうか。


弁護士に調べといてと言われたのですが、見当たらなくて困っています。
どなたかご教示よろしくお願いします。

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