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トピック名:個人再生における自動車のローン契約の保証債務

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小規模個人再生を申立予定です。

申立人は、A会社が購入した自動車のローン(Bファイナンス)の保証人です。

A会社は弁済を滞っていますし、今後も支払うことはないと思われます。

この場合、
保証債務として残債務全額でBファイナンスを債権者一覧表に載せることになると思うのですが、同時に別除権付債権にもなるのでしょうか。

Bファイナンスがどういう方針なのか、分からないのですが
そもそも別除権付債権かもしれないという認識すらなかったので。
ただ単に他の債権者と同じように、一覧表に載せておくだけで事足りるという認識でしたが、実際はどうなのでしょうか。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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