いつも拝見させて頂いております。 法人破産の申立代理人の事務所の者です。 今般、保管場所の都合から、開始決定前に自動車を売却しました。 そこで、疑問点があるのですが、売買契約が開始決定前であれば、管財人が選任された後でも、申立人が名義変更書類にサインして、名義変更を行っても問題ないのでしょうか? むしろ、管財人が名義変更のみ行うのも変な感じがしています。