養育費の未払いがある為,債権差押命令の申立てをし,債権差押命令が出ました。 お給料の差押えをしたのですが,第三債務者から振込まれる口座は,申立人(債権者)の口座でないと駄目でしょうか? 申立人代理人弁護士の口座でも問題はないでしょうか? 基本的なご質問になりますが,皆様のご参考意見をよろしくお願い致します。