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トピック名:債権差押の第三債務者からの振込口座

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養育費の未払いがある為,債権差押命令の申立てをし,債権差押命令が出ました。
お給料の差押えをしたのですが,第三債務者から振込まれる口座は,申立人(債権者)の口座でないと駄目でしょうか?
申立人代理人弁護士の口座でも問題はないでしょうか?

基本的なご質問になりますが,皆様のご参考意見をよろしくお願い致します。

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