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いつもお世話になっております。
管財人に選任されたら、破産者ごとに管財口座を開設すると思います。
最近選任された件があり、いつも利用している銀行窓口に行ったところ、法令改正のため、平成25年4月1日から口座の開設に当たっては従前の本人確認関係情報のほか、口座名義人の職業と口座開設の目的を届けなければならないこととなったとのことでした。
ここで、口座名義人の職業とは管財人である弁護士のことかと思ったら、破産者本人とのことでしす。
でも今いち腑に落ちなかったので、皆様にお尋ねします。
①住所
②氏名(口座名義人)
③生年月日
④性別
⑤電話番号
⑥職業(今年4月から)
につき、皆様はどのように記載してらっしゃいますか?
当事務所(というか行きつけの銀行?)では、①管財人事務所、②破産者〇〇管財人××、③開始決定日、④⑥管財人、⑥は上記の通り破産者です。
まだ4月になって日が浅く、⑥についてはまだ書く機会がない方も多いかと思いますが、皆様のご経験をお聞かせいただければ幸いです。