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法人及び個人事業者破産の事件で、管財人報酬を支払う場合源泉徴収をしているのですが、個人(非事業者)の場合はどのようにしていらっしゃいますか?
『破産実務Q&A200問』という書籍の、Q188 破産管財人報酬等の税務処理 の頁に、
個人(非事業者)の場合、所得税法204条2項2号は、給与等の支払いをする個人事業者以外の個人から報酬等が支払われる場合には源泉徴収を要しないとしていることから、源泉徴収義務を負わないとする考え方が有力で、実務の取り扱いであると思われるが、最二小判平23.1.14(ただしこの判例は法人破産のケース)では、「支払いをする者」を破産者ではなく、破産管財人自身であるとしているので、破産者が個人(非事業者)の場合でも源泉徴収義務を負うとの議論が生ずる余地がある。
というようなことが書かれています。
皆様のご意見を伺いたく投稿させていただきました。
宜しくお願い致します。