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トピック名:売却代金の一部のみ自由財産拡張申立は可能でしょうか?

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破産管財事件を申立て予定ですが、
依頼人は手持ち現金も預貯金も少なく、現在無職で年齢的にも再就職には時間がかかりそうな状態です。ただ、不動産を所有しているため、管財人に引き継ぎますが、売却代金の一部を自由財産に入れることは可能でしょうか? 不動産目録を作成しているところで、査定額を入力すると、自由財産拡張申立の■の一番下の欄にその額が反映されるかたちになっていたので、合計欄が○千万になってしますので・・・
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、ご教示いただけると有難いです。
宜しくお願いします。

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