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大阪市に住民票をおいたまま、長年失踪していた方が今回、自己破産を申立てることになりました。
自己破産の添付書類として、課税証明書や納税証明書が必要になりますが取得できません。
失踪中、本人はバイト等で生活していたので、申告をしていませんでした。
大阪市に問い合わせたところ・・・
・申告していないので課税証明書は出ません。
・納税証明書(固定資産税)については家族が支払っていたようで出しても らえました。
・納税証明書(府民税等)については登録が削除されているので出ません。
・税金滞納額については本人でないと詳しいことはお話できません。
と言われました。
裁判所へは、とりあえず取得できた納税証明書(固定資産税)だけ提出すれはいいのでしょうか?
きちんと申告して(出来るかはわかりませんが)出してもらわなければいけないのでしょうか?
どなたかこういう事例を扱ったことがある方何でもいいので教えて下さい。税金の申告の手続きについてわかることがあれば教えて下さい。
文章下手で解かりづらかったらすみません。