第1回口頭弁論が終わり、終結しようとしていたところ 相手方から弁論再開の申立書が提出され弁論の再開が決まりました。 裁判所からいつも通りの期日請書を出してくださいと言われましたが、 この際、再開したので第1回口頭弁論の続きとして、 第2回口頭弁論期日を平成25年〇月〇日に指定されましたので… と第2回にしてもよろしいのでしょうか? どうか教えていただけるかたがいましたら、よろしくお願いいたします。