パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

コメントの投稿

トピック名:就業場所送達について

本文を表示

差押命令を債務者が不在を理由として受け取りません。休日送達でも
同じく不在を理由として受け取りません。

就業先が分かりましたので今後は就業場所送達を行うのですが、
その際同時に日時指定も出来るのでしょうか。
医療関係ですので、昼間に休み時間が入っています。
ですので、例えば月曜日の午後1時から4時以外で送達希望
といったことは聞き入れてもらえるのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

投稿フォーム

ログインしていません ログイン

© LEGAL FRONTIER 21