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給与差押えをして、第三債務者は供託しており、弁済金交付手続となり、先日供託されていた分の配当金を受け取りました。その後、取下げ書を提出したのですが、給与差押の場合、差押債権目録金額に満つるまでは取下げすべきではなかったのでしょうか。(私自身があまり経験のないため、取下げ書を提出する際は弁護士に確認の上で提出しましたが、取下げ書を提出したことを弁護士が忘れているようでした)
給与が支払われる限り、取立がまだできるはずのものを取下書を提出したことでできなくなってしまっているのでしょうか。