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トピック名:管財事件について

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現在、管財事件を担当中のものです。

破産者に免責不許可事由がないと判断したため
先日、報酬付与の上申をしました。
ところが後日、破産者に免責不許可事由があったことがわかった(見落としがあった)場合に、
一度裁判所が下した管財人への報酬決定を
取消してもらうことはできるのでしょうか?

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