現在、管財事件を担当中のものです。 破産者に免責不許可事由がないと判断したため 先日、報酬付与の上申をしました。 ところが後日、破産者に免責不許可事由があったことがわかった(見落としがあった)場合に、 一度裁判所が下した管財人への報酬決定を 取消してもらうことはできるのでしょうか?