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トピック名:ややこしい(?)過払事件

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いつも勉強させていただいております。
過払金請求で、慣れない事案がありましたので、ご相談させてください。

①貸金業者1社との間で、並行して複数の契約をしていた。
 消費貸借契約と立替払契約がそれぞれ複数ある。
②それらの契約を平成15年に一本化する準消費貸借契約をした。
③以降、一本化した契約に基づき、最近まで支払ってきた。
④一本化した時点で、消費貸借契約については、過払金が発生(いずれも時効期間未経過)。過払金額(当時)は、立替払契約の債務合計額(当時)を上回る額。立替払金債務は時効期間が経過。

一本化した契約の錯誤無効を主張し、同時に立替払契約の債務については消滅時効を援用する場合、相手方は、立替払債権を自働債権として相殺を主張してくると思うのですが、相殺適状がよく分かりません。
ショッピング立替金の弁済期のたびに、相殺可能な過払金に対して順次充当するような形になるのでしょうか。
それとも一本化した契約時点で対当額で相殺するのでしょうか。

アドバイス、よろしくお願いいたします。

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