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訴訟費用額確定処分の申立をし、相手方へは受領書をつけて直送しました。
ところが、受領書が返ってきません。
弁護士のほうから本人宛に電話するなどして催促を試みようとしているのですが、連絡がつきません。
申立書自体は本人宅へ届いています(特定記録で追跡)。
この場合、受領書が返ってくることなく確定処分がでたりはしないですよね??
それとも、一定期間経過すると、届いたことになって確定処分が出たりしますか?
いろいろ調べるのですが、本などにもあまり載っていません。。。
どなたか教えていただけないでしょうか。