はじめまして。 相続の件ですが、例えて佐藤さんにさせていただきます。被相続人の佐藤さんには子供が9名いて(配偶者は数年前に死亡)、内子供5名が死亡→相続は被相続人の子供とその子供が亡くなっている場合は孫ということですが、今回、亡くなっている子供の内の一人の太郎さんが家督相続で山田家に入籍し、その後結婚し、子供がいます。その子供は代襲相続人となりますか。 説明が下手ですみません… ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。